森林又は森林の周囲1kmの範囲内にある土地で火入れを行う場合は、市への申請・許可が必要です。市の許可がないと火入れを行うことができませんのでご注意ください。
提出書類
「火入れ許可申請書」 2通
添付書類
- 火入地及びその範囲の現況及び防火設備等の位置を示す見取図
- 火入地が、申請者以外の者の所有又は管理する地である時は、承諾書
- 申請者が請負等で火入れを行う場合は、その契約書等の写し
注意事項
- 火入れを開始する日の7日前までに申請してください。
- 火入れの目的は、下記のいずれかに該当することが必要です。
- 造林のための地ごしらえ
- 開墾準備
- 害虫駆除
- 焼畑
- 農林水産省令で定めるもの→(採草地の改良)
- 火入れの許可の対象期間は、1件につき10日以内です。
- 1団地における1回の火入れ許可の面積は2haを超えることはできません。
(ただし、火入地を2ha以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画の火入れを行う場合は可) - 従事者は0.5haまでは3人以上、以降0.5ha追加につき3人を加えた人数が必要です。
- 強風注意、乾燥注意報などのある場合は火入れできません。
※上記の申請とは別に、消防署へ「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」の提出が必要です。