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非農地判断について

非農地判断とは

 非農地判断とは、再生困難な遊休農地に対して農業委員会の判定に基づいて非農地通知を出す手続きです。
 田や畑で長い間耕作されず、荒れ地状態(自然荒廃)になっている場合があります。本来、農地の所有者は、農業上の適正かつ効率的な利用を確保するようにしなければならないとされていますが、相続などが原因で、所有者が市内にいない(不在地主)、誰にも貸付をしていないなど、長い間管理が行き届かない農地が増えています。
 これらの自然荒廃した農地の中でも、大型の建設機械等を使うことでしか耕作できる状態に戻せない農地は、非農地であることの判断、いわゆる非農地判断を農業委員会に願い出ることができます。
 非農地判断は、書類と現地を確認し、審査をした上で、明らかに農地法上の農地では無いと認められるものに限って判断します。
 なお、長い間耕作されず、荒れ地状態あっても、人力や農業機械で耕作できるように戻せる土地は農地法上の農地ですので、単に耕作が放棄されている農地というだけでは非農地判断を願い出ることはできません。また、非農地判断は土地所有者からの要請によっても判断することができます。

判断基準

 農地として利用するには一定水準以上の物理的条件が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業・土地改良事業の実施等)が計画されていない土地で次のいずれかに該当するもの

ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的条件整備が著しく困難な場合
イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合

(イの具体例)
・周囲が山林、建物などに囲まれて日照が妨げられ、作物の生育に著しい障害が予想されるもの
・周囲の山林に隔離されてしまい、その農地に到達することが著しく困難なもの
・周辺の開発により、農業用機械がその農地に到達することが困難なもの

非農地判断証明願出書は、下記をご覧ください。

願出書様式

非農地判断願(word・19.7KB)
非農地判断願(pdf・74.1 KB)
非農地判断_必要書類(pdf・53.4 KB)

非農地判断に関するお問い合わせは、郡上市農業委員会事務局(0575-67-1835)までお願いします。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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