令和6年度の受付は終了致しました。
空き店舗等活用事業補助金 概要チラシ(pdf・541KB)
対象事業
補助金の対象となる事業は、小売業、飲食店及びサービス業等この要綱の趣旨に適合し、市の商業環境の向上に資すると認められる事業であって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
- フランチャイズ経営を行っているもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業等に該当するもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 事業を第三者に譲渡又は転貸するもの
- 国、県及び当市における他の補助金の交付を受けた事業
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反する事業
- 市内で事業を営んでいる店舗から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗とするもの
- その他市長が適当でないと認める事業
対象者
市内の空き店舗等を活用して事業を営もうとする個人又は法人その他の団体であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
- 許認可等を必要とする事業を開始する者にあっては、その許認可等を受けていること。
- 補助金の交付を受けて開始する事業の用に供する建物の所有者、当該所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族またはこれらの者が所属する法人若しくはその他の団体ではないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1号から5号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でないこと。
- 市内に住所を有する者または市内に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体にあっては市税を、市外に住所を有する者または市外に事務所若しくは事業所を有する法人その他の団体にあってはその所在する市町村の税金を完納していること。
- 開業後、3年以上継続して事業を営もうとする者。
- 原則として週5日以上営業すること。
- 個人の場合は、開業日までに市内に住所を有すること。
- 法人の場合は、開業日までに市内に法人設置の届け出をすること。
対象経費等
補助金の限度額及び補助金の要件は、下記のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率・限度額 | 補助金の要件 |
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空き店舗等の改修に係る経費(当該空き店舗等において行う事業に必要な範囲内のものに限る)
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補助対象経費 2分の1以内 上限:50万円 |
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交付申請の流れ
①交付申請(申請者)
交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添付し、商工課に申請してください。
1 | 事業計画書(様式第2号) |
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2 | 補助対象経費積算書(申請時・決算時)(様式第3号) |
3 | 登記済通知書の写し(建物購入のみ) |
4 | 補助対象事業開始前の改修箇所等の写真、位置図及び平面図 |
5 | 改修工事契約書又は見積書の写し |
6 | 空き店舗等の賃貸借契約書の写し |
7 | 個人及び法人以外の団体の場合は、その代表者の住民票記載事項証明書。法人の場合は、商業登記簿謄本(全部事項証明書) |
8 | 市町村の税金を完納していることを明らかにする書類 |
9 | 事業継続に関する誓約書(様式第4号) |
②交付決定(郡上市)
申請書の内容を審査委員会により審査し、補助金を交付することが適当と認められるときは、空き店舗等活用事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により通知します。
③実績報告(申請者)
改修に要する経費および賃借料の支払後、実績報告書(様式第8号)に下記の書類を添えて提出してください。
改修に対する補助の実績報告 | |
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1 | 補助対象経費の領収書等、支払を証明する書類の写し ※支払の内訳がわかる書類を添付してください。 |
2 | 改修部分の前後が対比できる改修箇所の写真及び営業中の写真 |
3 | 補助対象経費積算書(申請時・決算時)(様式第3号) |
4 | 事業計画進捗報告書(様式第9号) |
5 | 許認可等を必要とする事業を開始する者にあっては、その許認可等を受けたことを明らかにする書類 |
④金額確定(郡上市)
報告書等の書類の審査及び現地確認を行い、当該事業が適当と認められるときは、空き店舗等活用事業補助金交付決定通知書(様式第10号)により通知します。
⑤補助金の請求(申請者)
空き店舗等活用事業補助金交付確定通知書の受領後、空き店舗等活用事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金の請求してください。
⑥補助金の交付(郡上市)
指定される金融機関の口座へ振込みにより補助金を交付します。