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電気柵を設置する際の安全確保等のお願い

 「電気柵」は、田畑や牧場などで、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する柵のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、下記4つの項目を行う必要があります。
1.危険である旨の表示
2.電気柵用電源装置の使用
3.漏電遮断器の設置
4.専用の開閉器(スイッチ)の設置

※電気柵を設置する際は、ルールを守り、適切な使用をお願いします。

 下記パンフレットおよび、郡上市ホームページも併せてご確認ください。
パンフレット「鳥獣害対策用の電気さくについて(PDF 967.0KB)」

郡上市ホームページ「鳥獣被害防止用電気柵・罠に関する事故の注意




電気柵の設置に関するお問い合わせは、下記の経済産業省の産業保安監督部等までおねがいします。

<保安監督部・関係機関>

中部近畿産業保安監督部 (052-951-2817)
経済産業省商務流通保安グループ電力安全課 (03-3501-1742)

<お問い合わせ先>

郡上市役所 総務部総務課       TEL:67-1832

郡上市役所 農林水産部農務水産課   TEL:67-1835

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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