「電気柵」は、田畑や牧場などで、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する柵のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、下記4つの項目を行う必要があります。
1.危険である旨の表示
2.電気柵用電源装置の使用
3.漏電遮断器の設置
4.専用の開閉器(スイッチ)の設置
※電気柵を設置する際は、ルールを守り、適切な使用をお願いします。
下記パンフレットおよび、郡上市ホームページも併せてご確認ください。
パンフレット「鳥獣害対策用の電気さくについて(PDF 967.0KB)」
郡上市ホームページ「鳥獣被害防止用電気柵・罠に関する事故の注意」
電気柵の設置に関するお問い合わせは、下記の経済産業省の産業保安監督部等までおねがいします。
<保安監督部・関係機関>
中部近畿産業保安監督部 (052-951-2817)
経済産業省商務流通保安グループ電力安全課 (03-3501-1742)
<お問い合わせ先>
郡上市役所 総務部総務課 TEL:67-1832
郡上市役所 農林水産部農務水産課 TEL:67-1835