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農振除外の手続きについて

 田んぼや畑などの農地は、多くの場合は、法律により、農業以外の用途に利用することが制限されています。
 農地に、住宅や工場等を建設する場合、または、駐車場や資材置き場として利用しようとする場合など、農地を農用地以外の用途に利用する場合には、その農地の存在している地区によって、農振除外や農地転用の手続きが必要となります。

 

農地の区分

 農地は、別紙(doc・53.0KB)のように区分されています。

 

 このうち、「農業振興地域」は、10年以上にわたり総合的に農業振興を図るべき土地として、法律でその使用が制限されています。
 農業振興地域のうち、特に農用地等として利用を確保すべき土地を「農用地区域」といい、それ以外の土地を「農振白地」といいます。
 農用地区域内の土地では、原則として農地を農用地以外の用途に利用することができません。

 農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用したい場合は、まず農用地区域から除外(「農振除外」)を行って農振白地にした上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。

 

 農地を農用地以外の用途に利用したいとお考えの場合は、まず、農業委員会に、その農地が農用地区域内の農地なのか確認して下さい。

 なお、必ず農振除外、農地転用できるとは限りませんので、農地転用の許可が出る前には、決して事業に着手しないで下さい。

 

農用地区域の除外要件

 農用地区域内の土地を農用地以外の用途に利用するためには、まず、郡上市の農用地利用計画を変更して、農振除外を行った上で、農地の転用の許可を受ける必要があります。
 この農振除外は、次のすべての要件を満たすときのみ行うことができます。

 

◆要件

  1. 農振農用地以外の土地をもって代えることが困難であること。
  2. 農用地の集団化、作業の効率化等、土地の農業上の利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
  3. 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと。
  4. 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと。
  5. 土地改良事業等を行った区域内の土地に該当する場合は、事業実施後8年を経過している土地であること。

 

 上記、5つの要件を全て満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要です。

 

農振除外の手続き

<受付期間>

 申請書は、随時受付けています。郡上市では年2回の農用地利用計画の変更を予定していますが、その時期については、案件により変動しますので、農業委員会までお問い合わせください。受付から除外決定までの期間は半年から1年ほどかかり、さらに、除外後、農地転用の予定がある方は、農地転用の手続きも必要となりますので、事業計画には十分に余裕をもってください。

 

<必要書類>

■申請書

■添付書類

  • 隣地承諾書(申請地の隣地に他人の農地がある場合)
  • 経路図(住宅地図等に申請地の所在が朱書きでわかるように表示)
  • 公図の写し(字絵図に申請地を色付けし、周囲の土地の地目を記入する)
  • 土地利用計画図(配置図)
  • 平面図(計画建物の平面図)
  • 土地の登記事項証明書(全部事項証明)
  • 現況写真(対象農地の写真を添付)

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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