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督促状で支払いましたが、車検用の納税証明として使用できますか?

 納期限までに納付されず、その後発送された督促状等で軽自動車税を納付された場合に発行される領収書では、車検用の納税証明として使用することができません。

 車検用の納税証明書は、無料で交付しておりますので、市役所 税務課または、各地域振興事務所 税務窓口までお越しください。

 なお、軽自動車税を金融機関等で納付されてすぐに車検用の納税証明書の交付を希望される場合、市に納付済みの情報が届いていないことがあります。(金融機関によっては、最大10日程度必要です。)
 このような場合、金融機関等の領収印のある領収書(督促状等の領収書)を必ずご持参のうえ、窓口にお越しください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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