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(給水停止)に関するよくある質問Q&A

Q1.なぜ水道料金を支払わないと、水道を止めるのですか。

Q2.給水停止通知書が届きましたが、指定期限までに支払うことができません。

Q3.料金の滞納の為、水道を止められたのですが、月末に支払うのですぐ水道を使えるようにしてほしい。


Q1.なぜ水道料金を支払わないと、水道を止めるのですか。

A.水道事業は、水道の利用者からいただく水道料金で運営されています。
 このため、一部の利用者の料金の滞納は、その料金収入が確保できないばかりでなく、徴収にかかる経費が発生するなど、料金をお支払いただいている他の全ての利用者にご迷惑をおかけする行為となります。また、すべての利用者の公平性を確保する上でも、料金をお支払いされない利用者に対しては、やむを得ず、水道法第15条第3項、郡上市水道事業給水条例第30条、郡上市簡易水道等事業給水条例第42条の規定により、給水を停止することとしています。なお、本人や同居の親族の病気等により、料金を納入することができないと認められる場合に限っては、申請により給水の停止が猶予されます。


Q2.給水停止通知書が届きましたが、指定期限までに支払うことができません。

A.「給水停止通知書」は、再三にわたる催告によっても、納入の意思も納入相談の意思もないと判断され、料金の滞納期間が6カ月以上となった方のところに、給水停止の予告をするものです。
 このままご連絡なく給水停止予告通知書に指定された納期限を過ぎますと、給水を停止することとなりますので、水道総務課、または、各地域振興事務所までご連絡をいただくようお願いします。


Q3.料金の滞納の為、水道を止められたのですが、月末に支払うのですぐ水道を使えるようにしてほしい。

A.原則として、滞納料金を全額納入する、もしくは滞納料金の一部を納入し、残りの滞納料金を分割で納入する誓約をする(分割納付については、滞納料金を12か月以内に完納し、かつ、分割納付誓約後に納期が到来する料金の滞納をしないことを条件に制約していただきます。)、のいずれかをしていただかなければ、給水停止を解除することはできません。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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