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(その他)に関するよくある質問Q&A

Q1. 水道施設を見学したい。

Q2. 下水処理場を見学したい。

Q3. 水道に関する悪質な訪問販売や電話勧誘について知りたい。

Q4. 自宅へ「郡上市から依頼された」といって排水設備の清掃業者が清掃を勧めに来たが本当なのか。


Q1. 水道施設を見学したい。

A.郡上市には、数多くの水道施設がありますが、浄水場等の水道施設は、安全確保・衛生管理上の観点から、関係者以外は立ち入り禁止とさせていただいております。
 ただし、団体等で見学を希望される場合には、担当職員が随行して見学していただけますので、事前に申し込みをお願いします。


Q2. 下水処理場を見学したい。

A.郡上市には、公共下水処理場が8箇所、農業集落排水処理場が27箇所ありますが、関係者以外の方が勝手に施設内に入ることは危険ですので、立ち入り禁止とさせていただいております。
 ただし、団体等で見学を希望される場合には、担当職員が随行して見学していただけますので、事前に申し込みをお願いします。


Q3. 水道に関する悪質な訪問販売や電話勧誘について知りたい。

A.水道局(課)の職員を装ったり、水道局(課)から依頼されたと偽って、家の中の水道管や水質の検査、浄水器の販売や屋内水道配管の取替・清掃などを行なう、悪質な訪問販売や電話勧誘が全国で見受けられます。
 環境水道部では、以下のような行為について自ら行ったり、事業者へ依頼したりすることはありませんのでご注意下さい。

• お客様から要請のない水質検査や漏水調査などを行ってお金をいただくこと。

• 突然訪問し、簡単な水質検査や配管の確認を無料で行ったあとに、浄水器等の販売、あっ旋や屋内水道管の取替え等の工事契約を行い金銭を要求すること。

※不審と思われる場合には、職員の身分を証明するものの提示を求めていただくか、水道総務課へ直接お問い合わせ下さい。


Q4. 自宅へ「郡上市から依頼された」といって排水設備の清掃業者が清掃を勧めに来たが本当なのか。

A.郡上市では、お客様の宅地内に布設されている排水設備の点検・清掃などは一切業者に依頼しておりません。(市が管理する合併処理浄化槽及び宅内マンホールポンプは除く)
 お客様が設置した宅内の排水設備(公共マスより上流側の排水管等)は、個人の財産であり業者に清掃、修繕などを依頼される場合はお客様の負担となります。
 なお、定期的に分離マスやトラップを清掃していただければ、清掃の必要はありません。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部水道総務課

0575-67-1129

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:suidou@city.gujo.lg.jp

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