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保安林ではない森林を伐採したいのですが、手続は必要ですか?(伐採後は森林として維持せず、開発します。)

 伐採の目的が開発の場合、その伐採面積に応じて提出書類や提出先が異なります。

  • 1haを超えて森林を開発する場合...
    県の林地開発許可が必要です。そのような場合は、事前に郡上農林事務所 森林保全課(TEL 0575-67-1111 代表)へご相談ください。なお、1haを超えて開発する場合は、岐阜県土地開発事業の調整に関する規則に基づき、市及び県の関係部署と事前協議を行うことが必要な場合があります。
  • 森林の開発面積が1ha以下の場合...
    市に伐採届(伐採及び伐採後の造林の届出書)及び図面(森林計画図に開発区域を示したもの)等、開発行為の内容が確認できる資料を提出してください。なお、1ha以下の開発でも、その開発面積に応じて郡上市自然環境保護条例や都市計画法、郡上市景観条例などに関する許可や届出書などが必要になる場合があります。

 
 なお、太陽光パネルの設置、及びそれに関連した森林の伐採をする場合は、事前に郡上市役所 農林水産部 林務課までご相談ください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部林務課

0575-67-2121

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:rinmu@city.gujo.lg.jp

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