「共有者不確知森林制度(共有林の持分移転の裁定制度)」という制度があります。この制度は、共有林の所有者の一部が不明で共有者全員の合意が得られない場合に、一定の裁定手続き等を経て、伐採や造林ができる制度です。もし、このような事例がありましたら、郡上市役所 農林水産部 林務課(TEL0575-67-2121)までお問い合わせください。
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「共有者不確知森林制度(共有林の持分移転の裁定制度)」という制度があります。この制度は、共有林の所有者の一部が不明で共有者全員の合意が得られない場合に、一定の裁定手続き等を経て、伐採や造林ができる制度です。もし、このような事例がありましたら、郡上市役所 農林水産部 林務課(TEL0575-67-2121)までお問い合わせください。