■標識の設置について
道路標識には、「岐阜県公安委員会」が設置しているものと「道路管理者」が設置しているものとがあります。
■横断歩道について
横断歩道の設置に関する権限は、岐阜県公安委員会になります。
標識・横断歩道の設置に関するお問い合わせは、郡上警察署、総務部総務課または各振興事務所振興課へお願いします。
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道路標識には、「岐阜県公安委員会」が設置しているものと「道路管理者」が設置しているものとがあります。
横断歩道の設置に関する権限は、岐阜県公安委員会になります。
標識・横断歩道の設置に関するお問い合わせは、郡上警察署、総務部総務課または各振興事務所振興課へお願いします。