原動機付自転車を含むすべての自動車は、自動車損害賠償保障法に基づき、自賠責保険(自賠責共済)に加入しなければ運転することはできません。
無保険(未加入や期限切れ)での運転は法令違法となります。
特に車検制度のない250cc以下のバイク(原動機付自転車・軽二輪自動車)は、かけ忘れ、有効期限切れにご注意ください。
なお、自賠責保険の加入手続きは、市役所ではできません。
自賠責保険の加入の手続きは、損害保険会社(組合)の支店等をはじめ、クルマやバイクの販売店などで取り扱っています。
その他、自賠責保険の保険料等については、『自賠責保険ポータルサイト』に詳しく記載してありますので、ご覧ください。
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