所得金額が38万円(給与のみであれば収入金額で93万円)を超えると住民税が課税されます。
親御さんの扶養親族となる場合(所得金額58万円以内)でも同様ですので、ご注意ください。
ただし、未成年の方・障がいのある方は、所得金額が135万円以下(給与のみであれば収入金額で204万4千円未満)であれば、住民税が非課税となります。
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所得金額が38万円(給与のみであれば収入金額で93万円)を超えると住民税が課税されます。
親御さんの扶養親族となる場合(所得金額58万円以内)でも同様ですので、ご注意ください。
ただし、未成年の方・障がいのある方は、所得金額が135万円以下(給与のみであれば収入金額で204万4千円未満)であれば、住民税が非課税となります。