■住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年1月から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(市・県民税)において、住宅ローン控除が適用されます。
住宅ローン控除の内容やその控除額の算出方法については「住宅ローン控除(総務省)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
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平成21年1月から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額がある場合は、翌年度の住民税(市・県民税)において、住宅ローン控除が適用されます。
住宅ローン控除の内容やその控除額の算出方法については「住宅ローン控除(総務省)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。