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税金:住宅ローンによる減税があると聞いたのですが

■住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 平成11年から平成18年および平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税制度)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市・県民税において、住宅ローン控除が適用されます。
 住宅ローン控除の内容やその控除額の算出方法については「住宅ローン控除(総務省)」(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

■ご注意ください!

 市・県民税の住宅ローン控除の適用にあたって、市への申告は不要です。また、税源移譲の経過措置として市・県民税の住宅ローン控除を受けていた方は、これまでは市への申告が必要でしたが、平成22年度分から不要となっております。

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郡上市役所総務部税務課

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