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税金:納税者が死亡しましたが、どうしたらよいですか

 相続人の方が納税義務を承継することになります。
 また、亡くなられた方のお住まいの市町村の役場に「相続人代表者指定届」を提出していただくようお願いします。
 後日、代表者として届出のあった方に納税通知書をお送りいたします。
 

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お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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