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年の途中で土地や家屋の売買があったときは

年の途中で土地や家屋の売買をされても、地方税法の規定により、賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿等に所有者として登記又は登録されている人に対して、その年度分の固定資産税の課税をすることになっています。

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