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数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか

新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、120平方メートルまでの居住部分に相当する固定資産税額が2分の1に減額されます。(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り減額されます。)
したがって、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。

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