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償却資産の課税の仕組み

■価格の決定

 提出していただいた申告書に記載された内容を確認し、償却資産1件ごとに取得価額を基礎とし、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮し評価計算し、価格を決定します。

■課税標準

 課税標準は、賦課期日(毎年1月1日)現在の償却資産の価格(評価額)で償却資産課税台帳に登録されたものです。
 また、課税標準の特例が適用される場合は、その資産の評価額に特例率を乗じたものが課税標準となります。

■免税点

同一市内に所在する償却資産で、その課税標準となるべき額の合計額が150万円未満となる場合は課税されません。

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郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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