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固定資産の価格等に疑問や不服がある場合

固定資産の価格等に疑問や不服がある場合には、不服の申立てまたは審査の申し出をすることができます。
 詳細については次のとおりです。

 

■不服の申立て(異議申立て)

 納税通知書または固定資産税・都市計画税の賦課に関する通知書の記載事項に不服がある場合には、その通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヵ月以内に市長に対して異議申し立てをすることができます。
 また、処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに係る決定の送達を受けた日の翌日から起算して6ヶ月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
 なお、処分の取消しの訴えは、前記の異議申立てに対する決定を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、次に掲げる要件に該当する時は、決定を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。
 ただし、決定の日から1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することはできません。

  1. 異議申立てがあった日から3ヶ月を経過しても決定がないとき
  2. 処分、処分の執行または手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
  3. その他決定を経ないことにつき正当な理由があるとき

 

■審査の申し出

 当該年度の固定資産税課税台帳に登録された価格または固定資産税の賦課に関する通知書で修正または更正された価格に不服がある場合には、納税通知書または固定資産税の賦課に関する通知書を受け取った日の後3ヵ月を経過する日までの間において、文書をもって固定資産評価審査委員会に審査の申し出をすることができます。

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郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
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