軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在に所有されている方に課税されますので、4月2日以降に買い換え・新規取得された場合は、翌年度からの課税となります。
逆に買い替えなどされた場合でも、4月1日現在で名義変更や廃車の手続きがされていないときは、その所有者に納税通知書が発送されますので、期日までに必ず名義変更等の手続きをしてください。
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