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年度の途中で登録・廃車したときは税金はどうなりますか

軽自動車税は、毎年4月1日現在所有している人に課税されます。
したがって、年度途中(4月2日から翌年4月1日までの間)に登録した場合には翌年度から課税されます。
また、年度途中に廃車された場合でもその年度の税金は納めていただく必要がございます。
なお、軽自動車税は、その年度に対して課税されますので、年度の途中で登録や廃車をされても使用月数に応じて課税したり還付したりすることはありません。  

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