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使っていない(車検切れなどで乗れない)軽自動車の税金は?

軽自動車税は、軽自動車等を所有していることに対して課金される税金で、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。

使っていない(車検切れなど)場合でも、廃車手続をしないと軽自動車税は課税され続けることになります。

今後、使用する見込みがない場合は速やかに廃車の手続を行ってください。

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郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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