軽自動車税は4月30日(土日や休日の場合は翌日)が納付期限となっており、コンビニや電子決済サービスによる納付はできなくなりますが、金融機関や市役所税務窓口では期限を過ぎても納付することができます。
ただし、令和4年度以前の未納分を納付される場合は、督促手数料 100円が加算されます。
また、税額によっては納付した日までの延滞金が加算される場合があり、その場合は後日、延滞金の請求をさせていただきます。
本文は、ここからです。
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ただし、令和4年度以前の未納分を納付される場合は、督促手数料 100円が加算されます。
また、税額によっては納付した日までの延滞金が加算される場合があり、その場合は後日、延滞金の請求をさせていただきます。