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亡くなった方が所有している土地等の「固定資産評価証明書」はどうやって申請するの?

「固定資産評価証明書」は、所有者又は借地借家人に発行しています。
所有者が亡くなっている場合には、所有者の相続人に発行しています。
「固定資産評価証明書」の申請に必要な要件、書類等は、次までお問い合わせください。

■お問い合わせ先

税務課資産税係

■発行窓口

市役所税務課または各振興事務所

■お持ちいただくもの
  • 身分証明書(運転免許証など)、印鑑
  • 相続人であることが確認できるもの(戸籍謄本、遺言書など)

※代理の方が請求する場合は、委任状をお持ちください。
(ただし、同居の親族の方が請求する場合は、委任状は不要です。)

■証明手数料

1枚につき300円です。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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