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登録免許税軽減のための「住宅用家屋証明書」について知りたい

■租税特別措置法に基づく登録免許税軽減のための「住宅用家屋証明書」の申請について

住宅を新築又は取得された際、その住宅が一定の要件を満たす場合には、「住宅用家屋証明書」の発行が受けられます。
この「住宅用家屋証明書」を法務局へ提出することにより、所有権の保存登記、移転登記、又は抵当権設定登記の際の登録免許税が軽減されます。

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郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

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FAX:0575-67-0604
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