A社で年末調整をしており、双方の会社から源泉徴収票をもらっている人は、通常申告の必要はありません。(申告書が送られて来た場合は、その旨を申告書裏面に記載し、表面に事業所名を記載して提出してください。)なお、年末調整をしていない場合は、所得税の確定申告が必要になります。
B社で源泉徴収票をもらっていない場合は、毎月の給与明細票など収入の分かるものを用意して住民税の申告をしてください。
郡上市役所 総務部税務課市民税係
本文は、ここからです。
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A社で年末調整をしており、双方の会社から源泉徴収票をもらっている人は、通常申告の必要はありません。(申告書が送られて来た場合は、その旨を申告書裏面に記載し、表面に事業所名を記載して提出してください。)なお、年末調整をしていない場合は、所得税の確定申告が必要になります。
B社で源泉徴収票をもらっていない場合は、毎月の給与明細票など収入の分かるものを用意して住民税の申告をしてください。
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