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住宅取得控除について2年目以降を忘れたが、住宅取得控除を受けることができないか

住宅借入金等特別控除を受け忘れた年の確定申告をしていなければ、5年間は、遡って確定申告をすることが出来ます。また、昨年に確定申告をした際、住宅借入金等特別控除を忘れていた場合は、更正の請求の手続きにより、住宅借入金等特別控除を受けることができます。

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