住宅借入金等特別控除を受け忘れた年の確定申告をしていなければ、5年間は、遡って確定申告をすることが出来ます。また、昨年に確定申告をした際、住宅借入金等特別控除を忘れていた場合は、更正の請求の手続きにより、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
関税務署 (〒501-3293 関市川間町2番地) 電話0575-22-2233
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