以下のような場合に、還付申告ができます。
- 給与所得で年末調整をして、納税している方が、年末調整で申告していない控除がある場合
- 年末調整を行うことができずに所得税を納めすぎている場合
- 住宅借入金等特別控除、医療費控除、寄付金控除など、年末調整でできなかった控除がある場合
関税務署 (〒501-3293 関市川間町2番地) 電話0575-22-2233
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以下のような場合に、還付申告ができます。
関税務署 (〒501-3293 関市川間町2番地) 電話0575-22-2233