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優待券(鉱泉浴場経営者による無料招待)利用の場合、入湯税はかかりますか?

入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税される税であり、入湯客がその入湯行為の対価を払っているかどうかは問われません。
よって、優待券等の無料招待であれ、入湯という行為に対しては入湯税は課税されます。
鉱泉浴場経営者(納税義務者)は、優待券等の利用者も課税対象として、入湯税の申告及び納税をする必要があります。 

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