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3輪の原動機付自転車を入手しました。ミニカーとして登録できますか?

3輪以上の原動機付自転車で、エンジンの排気量が20cc(0.25kw)を超え50cc(0.60kw)以下の車両のうち、次の要件を満たすものは『ミニカー』として登録することができます。

■「ミニカー」として必要な条件

  • 輪距が0.50mを超える車両(この場合、車室の有無は問いません)
    または
  • 車室を有する車両(この場合、輪距は問いません)
    ※ 輪距[りんきょ]→ トレッド「同意語]
    左右タイヤの路面との接触面の中心線間の距離。
    複輪の場合は、複輪間隔の中心線間の距離をいいます。

!注意点
側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.50m以下の3輪の車両は、ミニカーには該当しません。詳しくはお問い合わせください。

■新規登録の際、必要となるもの

  • 販売証明書(車名、車体番号、排気量、型式、販売店名、連絡先電話番号が記されたもの)
  • 改造によりミニカーの要件を満たす場合には、『原動機付自転車改造証明書』
    または、写真(全体、輪距が確認できるメジャーを当てたもの)
  • 印鑑(認め印で結構です)
  • 本人確認書類(運転免許証等)

 
 

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部税務課

0575-67-1837

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:zeimu@city.gujo.lg.jp

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