3輪以上の原動機付自転車で、エンジンの排気量が20cc(0.25kw)を超え50cc(0.60kw)以下の車両のうち、次の要件を満たすものは『ミニカー』として登録することができます。
■「ミニカー」として必要な条件
- 輪距が0.50mを超える車両(この場合、車室の有無は問いません)
または - 車室を有する車両(この場合、輪距は問いません)
※ 輪距[りんきょ]→ トレッド「同意語]
左右タイヤの路面との接触面の中心線間の距離。
複輪の場合は、複輪間隔の中心線間の距離をいいます。
!注意点
側面が構造上開放されている車室を備え、かつ輪距が0.50m以下の3輪の車両は、ミニカーには該当しません。詳しくはお問い合わせください。
■新規登録の際、必要となるもの
- 販売証明書(車名、車体番号、排気量、型式、販売店名、連絡先電話番号が記されたもの)
- 改造によりミニカーの要件を満たす場合には、『原動機付自転車改造証明書』
または、写真(全体、輪距が確認できるメジャーを当てたもの) - 印鑑(認め印で結構です)
- 本人確認書類(運転免許証等)