障害者総合支援法に基づくサービスがご利用できます。
詳しくは「障害者総合支援制度の概要について知りたい」 をご確認ください。
障害者総合支援制度を利用できない場合でも下記の事業が利用できる場合があります。
■日中一時支援事業
障がい者等の日中における活動の場を提供し、障がい者等の家族の就労支援を行うとともに障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息の確保を支援します。
<対象>
市内に居住地を有し、日中において監護する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要であると市長が認めた障がい児及び障がい者
<費用>
事業費の一割の額が自己負担となります(市民税の課税状況により上限あり)