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心身に障がいのある方の高速道路割引制度について知りたい

以下のような場合に、高速道路の通行料金が割引きになる場合があります。

  • 身体障害者手帳所持者が自ら運転する場合
  • 身体障害者手帳又は療育手帳に「第1種」の記載がある方の介護者が運転する場合

 

■身体障害者手帳に新たに受けた証明印などを料金所で提示し、割り引きされるようになります。
該当者は随時市役所の社会福祉課で手続きしてください。
※手続き方法など詳しくはお問い合わせください。

■市役所での手続きに必要なもの

  1. 手帳
  2. 登録を希望される自動車の自動車検査証(車検証)
  3. 運転免許証(障がい者ご本人が運転される場合)

■ETCノンストップ走行利用での割引をご希望の場合は、上記1.から3.のほかに、以下のものが必要です。

  • ETCカード(障がい者本人名義のものに限ります。
    ただし、未成年の重度障がい者の方でご本人が運転しての割引を受けない方のみ、特例として、親権者・後見人名義のカードも対象となります)
  • 登録を希望される自動車に取り付けられた車載器の「ETC車載器セットアップ申込書・証明書」

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部社会福祉課

0575-67-1811

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:syakai-fukushi@city.gujo.lg.jp

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