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児童扶養手当・特別児童扶養手当・障害児福祉手当の住所変更の手続をしたい

■児童扶養手当について

  1. 市内での転居の場合・市外から転入された場合
    • 市役所【社会福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
    • 手当証書、印鑑をお持ちください。
      ※同じ市内での転居の場合も手続きが必要です。
  2. 市外へ転出される場合
    • 市役所【社会福祉課】にて転出の手続きが必要です。手当証書、印鑑をお持ちください。
    • 引っ越し先の市町村でも手続きが必要になります。

■特別児童扶養手当について

  1. 市内での転居の場合・市外から転入された場合
    • 市役所【社会福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
    • 手当証書、印鑑をお持ちください。
      ※市外からの転入の際は、世帯全員の住民票も必要になります。
  2. 市外へ転出される場合
    • 引っ越し先の市町村で手続きしてください(市外へ転出される方はお申し出ください)。
    • 手当証書、印鑑が必要です。

■障害児福祉手当について

  1. 市内での転居の場合
    • 市役所【社会福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
    • 身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・新しい口座番号の預金通帳(振込先銀行が変わる場合)をお持ちください。
  2. 市外から転入された場合
    • 前住所地で手当を受給していた方は市役所【社会福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
    • 身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・世帯全員の住民票・新しい口座番号の預金通帳(振込先銀行が変わる場合)をお持ちください。
  3. 市外へ転出される場合
    • 必要書類は特にありませんが、転出先で振込先銀行が変わる場合には、新しい口座番号の預金通帳・印鑑をお持ちください。
    • 郡上市で転出の手続きをした後、引っ越し先の市町村でも住所変更の手続きをしてください。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部社会福祉課

0575-67-1811

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:syakai-fukushi@city.gujo.lg.jp

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