■児童扶養手当について
- 市内での転居の場合・市外から転入された場合
- 市役所【社会福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
- 手当証書、印鑑をお持ちください。
※同じ市内での転居の場合も手続きが必要です。
- 市外へ転出される場合
- 市役所【社会福祉課】にて転出の手続きが必要です。手当証書、印鑑をお持ちください。
- 引っ越し先の市町村でも手続きが必要になります。
■特別児童扶養手当について
- 市内での転居の場合・市外から転入された場合
- 市役所【社会福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
- 手当証書、印鑑をお持ちください。
※市外からの転入の際は、世帯全員の住民票も必要になります。
- 市外へ転出される場合
- 引っ越し先の市町村で手続きしてください(市外へ転出される方はお申し出ください)。
- 手当証書、印鑑が必要です。
■障害児福祉手当について
- 市内での転居の場合
- 市役所【社会福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
- 身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・新しい口座番号の預金通帳(振込先銀行が変わる場合)をお持ちください。
- 市外から転入された場合
- 前住所地で手当を受給していた方は市役所【社会福祉課】にて住所変更手続きを行ってください。
- 身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・世帯全員の住民票・新しい口座番号の預金通帳(振込先銀行が変わる場合)をお持ちください。
- 市外へ転出される場合
- 必要書類は特にありませんが、転出先で振込先銀行が変わる場合には、新しい口座番号の預金通帳・印鑑をお持ちください。
- 郡上市で転出の手続きをした後、引っ越し先の市町村でも住所変更の手続きをしてください。