医療費の支払いが困難な方にその費用を無利息で貸付ける制度があります。
■助成対象者
郡上市の住民または、外国人登録され、かつ郡上市に引き続き6ヶ月以上居住している方で、市税を完納している方が対象となります。また、成年被後見人、第三者行為による療養費に係る方は、貸付けの対象となりません。
■手続きに必要なもの
- 健康保険証
- 医療機関の請求書(医療点数などの詳細がわかるもの)
- 印かん(認印)
- 振込先口座が確認できる通帳等
■貸付の内容
高額療養費相当額の10分の9以内で、150万円を超えない額を千円単位の額で貸付けます。
■申請方法
手続に必要な物をお持ちの上、本庁1階社会福祉課又は各振興事務所福祉担当の窓口にて貸付けの申請をしてください。