■住所が変わったとき
各手続きを児童家庭課又はお近くの各振興事務所で行ってください。
- 市外からの転入の場合
- 認定請求書の提出が必要です。印鑑・預金通帳等をお持ちください。
- 市内での転居の場合
- 住所変更届の提出が必要です。 印鑑をお持ちください。
- 市外へ転出される場合
- 消滅手続が必要です。印鑑をお持ちください。
- 引っ越し先の市町村で新たに申請が必要になります。
■受給者(世帯主)だけが単身赴任などで市外へ転出する場合
児童手当等はあくまで収入の要の世帯主に支給しますので、単身赴任先の住所地で新たな申請が必要になります。
※郡上市での児童手当等については、消滅手続きを行ってください。引越し月までは郡上市から支給され、新しい住所地で申請をした次の月から、その市町村からの支給となります。
■児童手当等の額が増額されるとき
現在、児童手当等を受けている方が出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、児童家庭課又はお近くの各振興事務所に「額改定認定請求書」の提出が必要です。 印鑑・保険証をお持ちの上、窓口へお越しください。なお、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当等が増額されますので、手続きが遅れないようにご注意ください。
■児童手当等の額が減額されるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなった事などにより支給の対象となる児童が減った時には、児童家庭課又はお近くの各振興事務所に「額改定届」を提出してください。
■児童手当等の支給が終わるとき
現在、児童手当等の支給対象となっている児童の全てが年齢要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなった事などにより支給対象となる児童がいなくなった時には、児童家庭課又はお近くの各振興事務所に「受給事由消滅届」を提出してください。
■受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は勤務先から児童手当等受給される事となりますので、児童家庭課又はお近くの各振興事務所に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要になります。
■受給者の方、又は養育している児童の名前が変わったとき
児童家庭課又はお近くの各振興事務所に「氏名変更届」を提出してください。
■振込口座を変更するとき
児童家庭課又はお近くの各振興事務所に、預金通帳と印鑑(通帳印でなく認印で結構です)をお持ちになって手続きしてください。
※手続きにお越しになる方は、申請者本人以外のご家族の方等でも結構です。
※口座は申請者名義のものに限りますのでご注意ください。