■介護保険の加入者は、以下の方です。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳以上65歳未満の医療保険の加入者(第2号被保険者)
※外国人の方も一定の条件(在留資格や在留期間)により、被保険者となります。
※資格の適用について確認する必要がありますので、市役所に届出を行ってください。
■介護給付の対象となる方は、以下のような方です。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 寝たきりや認知症などで入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について介護が必要な方
- 家事などの日常生活に支援が必要な方
- 40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
- 初老期認知症、脳血管障害など老化に伴う16種類の病気(特定疾病)のために介護や支援が必要な方
※1.、2.のいずれの場合も、要介護(要支援)認定の申請を行い、認定の結果が、要支援1、2または要介護1から5までに該当した方が、介護保険のサービスを利用し、保険給付を受けることができます。