特別な理由もなく、介護保険料の滞納が続く場合は次のような保険給付の制限を受けることになります。
(1)1年間保険料を納付していない場合 【支払方法の変更】
納期限から1年間、保険料を納付していない場合には、本来、1割の自己負担で利用できる介護サービスの利用料がいったん全額(10割)自己負担となります。
その後、9割相当分を市から払い戻しを受ける、償還払いへと支払方法が変更となります。
(2)1年6ヶ月間保険料を納付しない場合 【保険給付の一時差止】
納期限から1年6ヶ月間、保険料を納付しない場合には、保険給付の支払の全部または一部を、保険料の滞納額に対して著しく高額とならない範囲で一時差止とします(全額自己負担のままです)。
※(1)のような支払方法変更の制限を受け、さらに一時差止を受けたにも関わらず、保険料を納付しない場合は、あらかじめ本人に書面で通知の上、差止されている保険給付額から滞納保険料額を差し引くことになります。
(3)2年間保険料を納付しない場合 【給付額減額】
保険料の滞納期間に応じて、保険給付の率を9割から7割に引き下げる(自己負担3割)とともに、高額介護サービス費の支給はされないこと になります。
<お問い合わせ>
【健康福祉部 高齢福祉課】 電話:0575-67-1807