20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての方は、原則として国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれております。
■強制加入被保険者
(1)第1号被保険者/自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。20歳以上の学生・専門学生
(2)第2号被保険者/厚生年金保険・共済組合の加入者
(3)第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方
■任意加入被保険者
(1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方(満額の受給権のない方等)
(2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民の方
■高齢任意加入の特例
昭和40年4月1日以前に生まれ、加入期間の不足により老齢年金を受給できない方は、65歳以上70歳未満の間で受給資格期間を満たすまで加入できます。