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夫が転職し厚生年金の加入は変わりませんが、第3号被保険者の配偶者に何か手続きが必要でしょうか

必要な場合があります。厚生年金に加入しているご主人が会社をやめた時には、奥様は国民年金の「第3号被保険者」から「第1号被保険者」に変わります。そしてご主人が新しい会社にお勤めになって厚生年金に加入し奥様が扶養になった時には、国民年金の「第3号被保険者」に変わります。ご主人が以前の会社をやめて、新しい会社に就職するまでの間に1日でも間がある場合には、奥様については、「第3号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第3号被保険者」への届出が、またご主人に関しては「第2号被保険者」から「第1号被保険者」への届出と、「第1号被保険者」から「第2号被保険者」への届出が必要になります。

■第2号(第3号)→第1号への変更

【必要なもの】

  • 印鑑、
  • 本人・配偶者の年金手帳(または基礎年金番号通知書)
  • 退職年月日のわかるもの(離職票、雇用保険被保険者証、退職証明書など。コピーでも結構です)

【届け出先】市役所【保険年金課】又は各振興事務所【振興課】

■第1号→第2号(第3号)への変更

届け出先:新しい勤務先(勤務先を通じて管轄の【日本年金機構】へ提出

※転職前と転職後ともに厚生年金の加入者で、扶養関係にも変化がなくかつ、厚生年金の加入期間が切れ目なく続いている場合は、奥様の国民年金第3号の届出はしなくとも良いことになっています。

※事実が発生した日から14日以内に手続きしてください。

※手続きには必ずご本人がお越しください。ただし、特別な事情があり、どうしてもご本人がお越しになれない時にはご家族の方でしたら手続きができます。委任状は不要です。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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