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年金受給者が海外へ居住する際の手続きについて知りたい

  • 現在国民年金の老齢基礎年金を受給していますが、外国に居住するにあたり必要な手続きは?受取り方法などは?
    住所変更の届出が必要になります。手続き先は【年金事務所】になりますので、手続方法など【年金事務所】へお問い合わせください。受取金融機関を変更したい場合も、手続き先は【年金事務所】になります。
  • 20歳前の障がい理由で障害年金を受けています。外国に居住することになった場合、私の年金はどうなりますか?
    外国居住の期間は支給停止になります。20歳前の障がいを理由として障害年金を受けている方が、日本国外に住所を移すと、その間年金の支給が停止になります。手続きは、【年金事務所】に「支給停止事由該当書」を提出します。詳しい手続方法は現在住所のある住所地の【年金事務所】にお問い合わせください。

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お問い合わせ先

郡上市役所健康福祉部保険年金課

0575-67-1822

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:hoken-nenkin@city.gujo.lg.jp

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