年金の取り扱いは月末の状態で変わります。よってこの場合、一時的に国民年金に加入していましたが、その月の末日時点では厚生年金加入の状態になるので国民年金保険料お支払いは不要となります。ただし、国民年金保険料を銀行(郵便局)の預貯金口座から口座振替(自動引落)にしている方は、厚生年金(共済年金)に加入された後も保険料を引落ししてしまう場合がありますので、銀行(郵便局)で厚生年金(共済年金)に加入された月からの口座振替(自動引落)を停止する手続きをおとりください。また、誤って厚生年金(共済年金)に加入された月以降の国民年金保険料をお支払いになった場合には、後ほど【年金事務所】から、保険料をお返しする申請書が送られてきますので通知をお待ちください。
■口座振替(自動引落)を停止する届出に必要なもの
- 用紙は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。
- 年金手帳または基礎年金番号の通知書
- 預金通帳
- 金融機関への届出印