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農地法の許可を受けるにはどのような手続きが必要ですか

 許可を受けようとする者は、許可申請書(目的に応じ、農地法第3条、4条、5条の許可申請があります)に所定の事項を記入し、必要な書類を添えて、その農地を所管する農業委員会に提出する必要があります。 
 郡上市の場合は、市内に郡上市北農業委員会(所管農地:大和、白鳥、高鷲)と郡上市南農業委員会(所管農地:八幡、美並、明宝、和良)の2つの農業委員会がありますので、対象となる農地を所管している農業委員会に提出してください。それぞれの農業委員会は郡上市役所農務水産課内にありますが、各振興事務所でも受付けています。必要な書類は農業委員会または各振興事務所にあります。また、郡上市ホームページからもダウンロードすることができます。
 なお、書類の作成には、専門的な知識が必要になる場合がありますので、お近くの行政書士に依頼されることをお勧めします。
 

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お問い合わせ先

郡上市役所農林水産部農務水産課

0575-67-1835

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-66-0157
E-Mail:noumu@city.gujo.lg.jp

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