私道を市道とする場合には、認定基準が定められております。
一定の基準を満たしている私道が市道に認定されると、その道路は郡上市が管理します。
なお、主な認定基準は以下のようなものなどです。
- 幅員は、4メートル以上を有するものであること。
- 同一平面で交差し、接続し、又は屈折するときは、必要に応じ隅角部が切り取ってあること。
- 排水のため必要があるときは、側溝、集水ますその他の適当な排水施設が設置されていること。
- 路側等に構造物(擁壁等)がある場合は一定の強度があること。
※詳細については建設部建設総務課にご相談ください。