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騒音や振動に関する各種届出について知りたい

郡上市では騒音規制法に基づき、地域ごとに規制の指定がしてあります。この規制地域内において、特定の建設作業、もしくは特定施設を設置する場合は届出が必要となります。

建設作業にかかる騒音及び振動に関する届出に関すること
  建設作業のうち、一定の建設機械を使用する作業を行う場合には騒音・振動規制法等に基づく届出が必要です。
  ※特定作業の種類については、環境課までお問合せ下さい。
●特定施設の設置等に関する届出
  特定の騒音関係施設、及び振動関係施設を設置する場合は届出が必要です。
  ※特定施設の種類については、環境課までお問合せ下さい。
なお、水質汚濁関係施設、ばい煙関係施設、及び有害物質関係施設の届出先は【中濃事務所環境課】です。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所環境水道部環境課

0575-67-1833

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-1009
E-Mail:kankyo@city.gujo.lg.jp

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