同じ郡上市内で転居した場合、以下のような住所変更の届け出が必要になります。
<提出書類>
転居届
<届け出窓口>
郡上市役所市民課 または 各振興事務所
<必要なもの>
届出人の本人確認書類(免許証・保険証など)、印鑑
<届け出期間>
転居をした日から14日以内
『注意事項』
- 住み始める前に届出ることはできません。
- 正確な住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。
- 義務教育を受けるお子さんがいる方で転校する場合は、教育委員会へ行っていただき、入学通知書を発行してもらい、前の学校で発行された在学証明書と転学児童(生徒)教科用図書給与証明書と併せて転校先に提出してください。転校しない場合は、教育委員会や学校へ手続きに行っていただく必要はありません。
- 国民健康保険に加入されている方は保険証をお持ちください。
- 国民年金の第1号被保険者(自営業・学生など)と任意加入の方は転入・転居届の提出により自動的に住所変更されるので、手続は不要です。(厚生年金・共済組合の加入者や第3号被保険者の方も市役所での手続きは不要です)
- 印鑑登録は、転居届により自動的に住所変更されますので、手続きの必要はありません。
- 転居届は代理人の方に依頼しても手続きができます。
窓口に来られる方の印鑑と本人確認書類をお持ちください。同じ世帯の方は委任状は不要ですが世帯が別の方は、委任状が必要です。 - 郵送では手続きできません。