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未成年ですが婚姻の届出をすることができますか

 未成年は婚姻することができません。男女ともに18歳から婚姻の届出をすることができます。
 受付の際には、届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)

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郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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