未成年は婚姻することができません。男女ともに18歳から婚姻の届出をすることができます。
受付の際には、届書を持参した方の本人確認を実施しておりますので、運転免許証・パスポート等の提示をお願いします。(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、後日届出があったことを郵便でお知らせします)
本文は、ここからです。
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