婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが このページを印刷する 現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。 このページに関するお問い合わせ先 郡上市役所総務部市民課 0575-67-1816 〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地 FAX:0575-67-0604 E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp