現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。
婚姻後も夫婦別姓を希望しているのですが
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郡上市役所総務部市民課
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.gifu.jp
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現在の民法では、夫婦別姓は認められていません。必ず、夫又は妻どちらかの姓を名乗ることになります。
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