氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、【岐阜家庭裁判所 八幡出張所】へお問い合わせください。
本文は、ここからです。
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戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
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