氏名を変更する為には、家庭裁判所に申し立てをして、許可を得る必要があります。
戸籍上の氏(名字)は「やむを得ない事情」、名前は「正当な事情」がなければ変更できません。
申し立てが認められるかどうかは、家庭裁判所の判断となります。
申し立て方法などにつきましては、【岐阜家庭裁判所 八幡出張所】へお問い合わせください。
改名や改姓の届け出には何が必要ですか
このページに関する
お問い合わせ先
郡上市役所市民生活部市民課(市民係)
〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

































