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外国人と結婚して、外国人の氏を名乗る届け出には何が必要ですか

外国人と結婚しても、日本人の氏に変更はありません。氏の変更は原則として家庭裁判所の許可が必要となりますが、外国人配偶者の氏を名乗りたい時は、婚姻の日から6カ月以内に限り、市役所市民課への届出により変更することができます。

<提出書類>

外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)

<届け出窓口>

届出人の住所地または本籍地の市区町村役場の戸籍事務担当課

<届け出期間>

婚姻をした日から6カ月以内
(婚姻の日から6カ月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得てください。)

<必要なもの>

届書を持参した方の本人確認書類(免許証・パスポートなど)

『注意事項』

休日や夜間の戸籍届出につきましては市役所の宿日直で受付しています。

このページに関する
お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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