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婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか

一旦受理された届書は取り下げることはできません。

解消するためには...
  • 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
    離婚届(婚姻届)の提出が必要です。
  • 自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
    家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。

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お問い合わせ先

郡上市役所総務部市民課

0575-67-1816

〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地
FAX:0575-67-0604
E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp

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