婚姻届(離婚届)を取り消すことはできますか このページを印刷する 一旦受理された届書は取り下げることはできません。 解消するためには... 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。 このページに関するお問い合わせ先 郡上市役所総務部市民課 0575-67-1816 〒501-4297 岐阜県郡上市八幡町島谷228番地 FAX:0575-67-0604 E-Mail:shimin@city.gujo.lg.jp