一旦受理された届書は取り下げることはできません。
解消するためには...
- 自分の意思で婚姻届(離婚届)を提出した後に解消したい場合
離婚届(婚姻届)の提出が必要です。 - 自分の意思によらず提出された婚姻届(離婚届)を解消したい場合
家庭裁判所で「婚姻無効(離婚無効)」の裁判をしていただく必要があります。
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一旦受理された届書は取り下げることはできません。
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